企業・事業主の方へ

共同募金には、いろいろな協力方法があります。

●企業としての寄付
 共同募金への寄付は、企業にとって社会貢献活動となり、社員の福祉に関する関心を高め、企業のイメージの向上になります。
 振込先はこちらをご覧ください。
 なお、領収書が必要な場合は、FAXまたはE-mailで連絡してください。

●社員からの寄付
 社内に募金箱を設置するなどして寄付を呼びかける募金です。

●事業所への赤い羽根自動販売機の設置
 売り上げの一部が寄付される自動販売機です。

●マンスリー募金
 毎月の給与から端数を天引きする募金です。

●募金百貨店プロジェクト(寄付付き商品の販売)
 商品やサービスの売り上げに応じて寄付をいただく募金です。

このほかにも様々な協力方法があります。
社会貢献活動の一環として共同募金運動に興味がある方は事務局にお問い合わせください。
※法人からの寄付には税制上の優遇措置があります。詳しくはこちらをご覧ください。

個人の方へ

●寄付金を持参したい
募金は各市町村の共同募金委員会事務局又は県共募事務局で受け付けています。
詳しい事務所の所在地はこちらをご覧ください。

●振込による寄付
こちらの口座で寄付金を受け付けています。

●クレジットカードによる寄付
中央共同募金会ホームページでクレジットカードによる寄付を受け付けています。
また、ソフトバンクアプリ「かざして募金」を使用した寄付もできます。

※個人からの寄付には税制上の優遇措置があります。詳しくはこちらをご覧ください。

振込口座について

各地の郵便局窓口から下記の口座へお振り込みできます(振込手数料無料)

口座番号 口座名義
00630-5-14477 社会福祉法人 新潟県共同募金会

 

税制上の優遇措置について

共同募金にご寄付いただいた場合は税制上の優遇措置が受けられる場合があります。

●個人 どちらか一方を選択できます

①-1 所得税の寄附金控除
課税対象となる所得から、該当する金額が控除されます。
寄附金控除額 = 寄附金額(年間所得の40%を限度)-2,000円
(所得税法第78条第2項第二号に基づく財務省告示による)

①-2 所得税の税額控除
納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されます。ただし、税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。
税額控除額 = (税額控除対象寄付金額-2,000円)×40%
(租税特別措置法第41条の18の3による)
※新潟県共同募金会は、所得税の税額控除対象法人としての証明を受けています。
※平成24年2月16日以降受付分の寄附金より対象となります。
※税額控除を希望する場合は当会までご連絡ください。税額控除証明書を発行いたします。

②個人住民税の寄附金税額控除
寄附金控除額 = 寄附金額(年間所得の30%を限度)-2,000円}×10/100
(地方税法第37条の2及び第314条の7による)

●法人
①法人税の寄附金控除
寄附金額の全額損金算入
(法人税法第37条第3項第二号に基づく財務省告示による)